テストで気になったことを調べています。抑えてゆきましょう
憲法は、多くの場合、改変するための条件が他の法令に比べて厳しくなっている。これを硬性憲法という。これは、国家の基本的秩序をはっきりと示し、容易に改変させないためである。日本国憲法は、改正の条件を「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民…の過半数の賛成を必要とする。」(96条)と定め、改正のハードルを他の法律よりも高くしている。そのため、日本国憲法は硬性憲法である。他方、他の法令と同様の条件で改変できる憲法を軟性憲法という。
成文の硬性憲法であっても、日本のように改正の少ない国もあれば、ドイツ(その場合でも根本原則に関わる条文の改訂は“憲法の破壊に繋がる”とされ、あり得ない)やフランスのように頻繁に改正する国もある。また、イギリスのように軟性の不文憲法であっても、憲法的規律を容易には変えない国もある。
民主主義のもとにある国家においては、いわゆる時の権力者である政党等は、例えば立法を担う議会の決議要件を充足する勢力を有するなど法律を自らの意向に従って制定する権限を持つのが通常であり、一面では民主主義はそれを正当に要求するものである。ところが、法律によって規律されるレベルを超えた普遍的な価値、根元的な価値に関しては、法律に関する授権を超えた特別な決議要件を必要とするという考え方が硬性憲法という発想に繋がる。硬性憲法の長所は、時の権力者が(一般の法律はともかく)憲法をも自分に都合のいいように書換えることにより権力を恣意的に行使し、国民の人権を侵害する危険性を低減できる点にある。しかし、改正し難い結果、時代の変遷に迅速に対応できなくなってしまうという短所も存在する。
なお、硬性憲法か軟性憲法かの区別は、あくまでもそれぞれの国家における立法手続・法律の改正手続に比べて「形式的に」厳格な手続が要求されるか否かという点で区別されることに注意する必要がある。政治的理由などにより実際に改正されることがほとんどない場合であっても、通常の法律の改正手続で憲法改正できる場合は、あくまでも軟性憲法である。
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